会則

bylaws

第1条(名称・事務局)

本会は石橋湛山研究学会と称し、事務局を一般財団法人石橋湛山記念財団(以下、「記念財団」)に置く。

第2条(目的)

本会は近現代日本における言論人・エコノミスト・政治家石橋湛山(1884年-1973年)の生涯や業績などについて、学術的に研究することを目的とする。

第3条(事業等)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.研究会・講演会・シンポジウムなどの開催。
2.種々の媒体を通じた情報の提供。
3.石橋湛山顕彰事業等との連携および可能な範囲での寄与。
4.その他会の目的達成のために必要な事業。

第4条(会員)

本会の目的に賛同した者を会員とし、リサーチ会員とオウディット会員との2つに分類する。リサーチ会員は、研究学会において研究報告を行う者とする。オウディット会員は、研究学会に参加するが、研究報告の義務を負わない者とする。オウディット会員は、リサーチ会員の活動を支援し、本会の研究成果の質的量的向上に貢献しなければならない。会員は、本会の目的達成のために、組織運営に積極的な参加が求められる。

第5条(機関・会議等)

1.総会
全会員を構成員とし、少なくとも毎年1回定時に総会を、また世話人会が必要と認めるときは臨時に開催し、役員の選出、その他の組織運営に関する重要事項を審議決定する。総会の議長は、記念財団の代表者もしくはその代理の者がこれにあたる。定足数、代理その他の細部は別に定める「運営に関する規則」の定めるところによる。
2.世話人会
総会において選ばれた若干名の世話人をもって構成し、会の常務に関する事項を審議決定する。世話人会の組織・運営および職務分担に関する細部は前記「運営に関する規則」の定めるところによる。
3.事務局
世話人会に付属するものとして、事務局を置く。当該事務局は、記念財団の事務局が兼務し、世話人会の業務を補助執行する。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。

1.会長および副会長、各々2名以内
 1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
 2.副会長は、会長に差支えまたは事故があるときに会長の職務を代行する。
 3.会長および副会長は世話人会において選出し、任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.世話人 若干名
世話人会を構成し、会務を執行する。世話人の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお世話人の職務分担は「運営に関する細則」に定めるとおりとする。
3.相談役 若干名
会の運営に関して、会長、副会長および世話人に助言を与える有識者とする。適任者がいない場合は、空席とする。

第7条(会費)

会費は、原則として徴収しない。本研究学会の運営にかかわる経費は、記念財団が負担するものとする。

第8条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条(会則の変更)

会則の変更は総会の議決によるものとする。

この会則は設立会員総会の日(平成25年12月14日)から施行する。