世話人会 規則

sewaninkai-kitei

第1条(座長)

この規程は、石橋湛山研究学会(以下、「研究学会」)の規定に基づき、世話人会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(会議)

世話人会に座長を置き、研究学会の会長をもってこれに充てる。

1.座長は、会務を総理する。
2.座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、研究学会の副会長がその職務を代理する。

第3条(庶務)

世話人会の会議は、必要に応じて研究学会の会長が招集する。

1.研究会・講演会・シンポジウムなどの開催。
2.種々の媒体を通じた情報の提供。

第4条(委任)

世話人会の庶務は、一般財団法人石橋湛山記念財団事務局において処理する。

第5条

この規程に定めるもののほか、世話人会の運営に関し必要な事項は、座長が世話人会に諮って定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。